アダルト動画を見ただけなのに、「発信者情報開示の意見書」が届いた・・・。
そんな相談が全国で増えています。
総務省や国民生活センターなどが、アダルト動画を視聴するためにBitTorrent(ビットトレント)を利用したことで、意図しない著作権侵害が発生することについて注意を呼びかけています。
- 2025年11月7日:総務省からの注意喚起
- 2025年11月7日:日本インターネットプロバイダー協会からの注意喚起
- 2025年7月1日:国民生活センターからの注意喚起
無料でアダルト動画を視聴するためにTorrent(トレント)を使った結果、動画の制作者から著作権侵害により示談金を請求された事例を紹介しています。
本記事では、なぜアダルト動画視聴でトラブルになるのか、その仕組みとリスクをやさしく解説します。
誤ってTorrentを違法共有してしまった時のための、防衛方法についても紹介しています。
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注意!
vpn info.jpは著作権で保護されたコンテンツのダウンロード・アップロードのためにTorrent(トレント)を使用することを推奨していません。トラブルや損失に対して、当サイトは一切責任を負いません。
安全性・匿名性を確保するためにTorrent VPNのご利用を強くおすすめしております。
*VPNはリスク軽減策であり、100%安全を保証するものではありません。そのため必ずTorrent利用に最適なVPNを選択して、安全の保証を高めましょう。
ベストTorrent VPN : NordVPNこの記事はこんな人が書いています
こんな人が書いています
目次
総務省で紹介された事例
著作権を侵害しているとして、アダルト動画の制作業者から文書が届いた
アダルト動画の制作業者の代理人から、私宛てに文書が届いた。書面には「ファイル共有ソフ トを利用して、著作物Aを違法にダウンロード・アップロードし、制作業者の著作権を侵害して いる。あなたの著作権侵害行為により多額の経済的損害を被っているので、損害賠償請求する」「和解を希望する場合は著作物Aの和解金として約 20 万円、A以外の著作物も含めた和解金であれば約 50 万円を支払うように」「書面到着後、1週間以内に連絡がない場合は法的手段を取る」 等と記載されていた。全く心当たりがない。どうしたらいいか。
2022年5月受付、50 歳代、男性
国民生活センターで紹介された事例
動画を見るためにダウンロードしただけで、アップロードされるという認識はなかった
先日、契約先のプロバイダ事業者から「発信者情報開示に係る意見照会書」と記された通知が届いた。通知には、アダルト動画の製作者が著作権を侵害されたとの理由で自分の情報開示を求めている、開示に同意するか否かを書面で回答するようにとあった。2カ月程前にパソコンでアダルト動画を閲覧した際に、ファイル共有ソフトに動画をダウンロードしたことが原因だとわかった。ネットで調べてみると、このファイル共有ソフトはデータをダウンロードすると同時にアップロードされると知った。しかし、自分にはアップロードの認識はなかった。2週間以内に回答するよう通知に記載されているが、どう対処すべきだろうか。
(2025年3月受付 50歳代 男性)
著作権を侵害したとして、弁護士事務所から示談書が届いた
先日、弁護士法人名で示談書が届いた。ファイル共有ソフトを利用して違法にダウンロードやアップロードし、著作権を侵害したとして、1作品なら30万円、複数なら70万円の示談金で和解するとの内容だった。以前、プロバイダ事業者から発信者情報の開示について問い合わせる書面が届いていたが、覚えがなかったため放っておいた。現在、私が使用しているパソコンは自分専用であるが、その前に使用していたパソコンは家族で共用し、子どもも使用していた。支払わなければならないか。
(2025年3月受付 60歳代 男性)
日本インターネットプロバイダー協会からの注意喚起

https://www.jaipa.or.jp/p2p/
アダルト動画を無料で見られると思い、BitTorrentなどのファイル共有ソフトを使ったことが原因で動画制作者から発信者情報開示や損害賠償の請求を受けるケースが急増しています。
以下では、知らないうちに著作権侵害の加害者になる経緯を紹介します。
アダルト動画を見ただけのつもりでも・・・

上記の相談者は無料でアダルト動画を見るために、ファイル共有ソフト(=Torrent)を利用しています。
本記事ではTorrentの仕組みや仕様の詳細は省きますので、詳細を知りたい方は以下の記事を参考にしてください。
Torrentの仕組み上、ダウンロードと同時にアップロードもしています。
つまり、自分では無料でアダルト動画をダウンロードしただけのつもりでも、いつの間にか別のユーザーがダウンロードできるように拡散していたということです。
著作権で保護されたコンテンツを著作権者の同意なしに他人に配布してしまっているため、著作権侵害の行為にあたります。
ココがポイント
Torrentを使ってアダルト動画を見ただけは、実際には「著作権で保護されたコンテンツを不法配布していた」 ということです。
Torrentが違法になるケースについては以下にまとめています。
著作権法違反

著作権者には作品を公衆に送信する権利、公衆送信権・送信可能化権があり、 勝手に著作権で保護された作品をアップロード・ダウンロードする行為は著作権の侵害となり違法行為になります。
民事的に違法の場合、損害賠償責任を負い、刑事的に違法の場合、逮捕、起訴され前科が付くということもあります。
違法アップロード

著作権で保護されたファイルやコンテンツを無断でアップロードした場合は違法行為にあたります。
例えば、ドラマや映画、アニメ、音楽、テレビ番組など著作権で保護されたコンテンツをTorrentクライアントを通じてアップロードし、不特定多数のユーザーがダウンロードできる状態にした場合です。
違法アップロードによる著作権侵害に対しては「 10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこれらの両方」と規定されており、裁判によって処分内容が確定します。
どうして身元が特定される?

https://www.soumu.go.jp/dpa/p2p/
特定される順序
- ユーザーがTorrentでアダルト動画などを違法共有
- 検出システムが、利用者のIPアドレスを取得
- 著作権者が弁護士、裁判所を通じてインターネットプロバイダに発信者情報開示請求
- 違法ファイルの共有者は意見照会へ回答 / 裁判所からプロバイダへ開示命令発令
- インターネットプロバイダへの契約者情報から氏名、住所を特定
- 著作権者は違法ファイル共有者に損害賠償/示談金の請求
Torrentではファイルを共有しているユーザーのIPアドレスが誰でも把握できます。
IPアドレスから、ISP(インターネットサービスプロバイダ)との契約情報から身元が特定され、相談者のように契約先のプロバイダ事業者から「発信者情報開示に係る意見照会書」が届きます。
アダルト動画の制作者は、違法ファイルの共有による損害を補填するために、違法アップロードをしているユーザーから示談金を請求する傾向が強くなっています。
ファイル共有者全員のIPアドレスを記録し、国内のユーザーであればISPに「発信者情報開示に係る意見照会書」を送り、身元の特定をし、示談金を請求します。
Torrentの利用により、身元が特定される詳細は以下のリンクにまとめています。
アダルト動画制作会社による発信者情報開示請求の増加

https://www.soumu.go.jp/dpa/p2p/
ファイル共有ソフトの不適切な利用に関する発信者情報開示請求の件数は急激に増加しており、総務省が実施したアンケート調査によれば、令和6年にプロバイダに対して申し立てられた発信者情報開示請求 (訴訟、仮処分、非訟、任意請求の総数)154,484件のうち、約95.6%に相当する147,746件が、特定のP2Pファイル共有ソフトを用いたアダルト動画の著作権侵害を内容とする事案であることが判明しています。*
* https://www.soumu.go.jp/dpa/p2p/
発信者情報開示請求とは

発信者情報開示請求とは、IPアドレスを提供しているプロバイダに対して「契約者の氏名・住所などの個人情報」の開示を請求することです。
以下では、対応や対処法の説明の前に、まずはTorrentを利用するとどうして発信者情報開示請求が届くかを説明します。
Torrentで発信者情報開示請求を受ける理由

Torrentユーザーの元に、発信者情報開示請求が届く理由を簡単にまとめると「Torrentによる著作権侵害者を、損害賠償や刑事告訴のために身元を特定するため」です。
TorrentをはじめとするP2P方式のソフトでは、自身がダウンロードしたファイルを「ダウンロードと同時にアップロードをする」という特徴があります。
そのため、映画やドラマ・アニメをはじめとした映像作品、音楽・ゲーム・ソフトウェアなどの 著作物を無断でアップロードしてしまうと著作権を侵害しているという状態になります。
他人の著作物を無断で公衆の場に発信している状態のため、法的責任を追及される可能性が生じてきます。
また、場合によっては「ダウンロードしただけ」でも著作権侵害となるケースもあり、著作物を含むファイルをダウンロードする時は注意が必要です。
法的責任を追及するために著作権者(被害者)は発信者情報開示請求を通じて侵害者(加害者)の身元を特定する必要があります。
Torrentは性質上、 ファイル共有者全員にIPアドレスが公開されるため、IPアドレスを元に個人の身元を特定するために発信者情報開示請求をします。
発信者情報開示請求

著作権を侵害された著作権者(被害者)には、侵害者(加害者)に対する法的措置を検討することができます。
具体的には、 【侵害行為の即時停止】【損害賠償】【刑事告訴】が挙げられますが、相手の素性が分からないままでは行動できません。
そのために加害者を特定するために行われるのが「発信者情報開示請求」です。
プロバイダやサイトの運営者に対し、ユーザーの発信者情報開示を請求しユーザーを特定します。
ただし、発信者情報請求とは法的措置には含まれず、あくまでも法的責任を追求する過程のもので「ユーザーを特定するための措置」ということになります。
発信者情報開示請求がすでに届いている場合は、今後の流れは以下のリンクよりお確かめください。
誤って違法ファイルの共有をしてしまった時は

当サイトでは、違法と知りながらファイルをダウンロード・アップロード・視聴することを推奨しておりません。
アダルト動画の視聴などは、正規版(有償・有料版)のコンテンツやサービスを利用しましょう。
以上のことを踏まえて、誤って違法ファイルを共有してしまった時に自己防衛をする方法を紹介します。
共有ファイルの中身を完全に把握できない

Torrentでは、ダウンロードが完了するまで、共有しているファイルの中身を完全に把握することはできません。
ファイル共有前に、どれだけ注意をしていても、誤って違法ファイルの共有に加担してしまう可能性は0ではありません。
その場合、誤って違法ファイルの共有をしても、意図がなかったにしても、同じように損害賠償や刑事罰の対象になります。
こうしたケースを回避し、自己防衛をするために「Torrent VPN」はファイル共有ソフトを利用する上で必須です。
詳細は以下の記事にまとめています。
ファイル共有ソフトのアドバイス

アダルト動画の視聴などは、Torrentによる不法動画の視聴ではなく、正規版(有償・有料版)のコンテンツやサービスを利用しましょう。
また、発信者情報開示請求がきたら放置せず、きちんと対応しましょう。
不安な場合は消費生活センターや弁護士に相談しましょう。
書面の内容や事業者への対応がわからない場合や、不安な場合はお住まいの自治体の消費生活センターや弁護士にご相談ください。
まとめ
「自分は見るだけだから関係ない」と思っていても、ファイル共有ソフトには見えない落とし穴があります。
知らずに著作権を侵害しないためにも、しっかりとTorrent利用のリスクなどを把握しておきましょう。
Torrentに関する記事は以下よりお確かめください。